以下の整備を行っていただきます。
※私物、家具などは残置しますと後々トラブルの原因となりますので搬出をおすすめします。
※賃借人がご契約になるまでの電気、水道代などはオーナー様名義で使用できる状態にお願い致します。
賃借人は植栽の管理義務は負いません。
庭木の剪定などはオーナー様にて最低年に1度以上行っていただきます。
賃借人を守る法律とも言われています。双方合意のうえで賃貸借契約を締結した場合でも、更新料、原状回復の特約などが賃貸借契約書通りにならない可能性があることをご了承ください。
設備を含め入居中の不具合、更新や解約に係る連絡を取次いたします。
必ず1日前後で連絡可能な連絡先をお知らせください。
家賃保証会社の自動引落システム、賃借人からの口座振り込み等で弊社に入金された月額賃料等から月額管理料を差し引いて毎月規定の日にオーナー様指定口座へ送金いたします。
退去の折に立ち合い、「ガイドライン」や「紛争防止条例」またこれまでの慣習をもとに負担割合をご提案させていただきます。オーナー様にご了承いただき精算処理となります。
必要情報をご入力の上、「送信する」をクリックください