物件をお預かりする際のご注意

貸出すための準備について

以下の整備を行っていただきます。

  • オーナー様の一切の私物の搬出
  • 設備(エアコン、浴室、キッチンなど特に  水回り、機器回り)の点検、整備
  • 畳の表替え、障子・ふすまの張り替え、ハウスクリーニング
  • 電気、ガス、水道ほか公共料金等の精算
  • 火災保険、施設賠償責任保険への加入

※私物、家具などは残置しますと後々トラブルの原因となりますので搬出をおすすめします。
※賃借人がご契約になるまでの電気、水道代などはオーナー様名義で使用できる状態にお願い致します。

住宅ローンを使用している場合

  • 金融機関への届け出が必要になる場合がございますのでご注意ください。

植栽について

  • 賃借人は植栽の管理義務は負いません。
    庭木の剪定などはオーナー様にて最低年に1度以上行っていただきます。

消費者契約法について

  • 賃借人を守る法律とも言われています。双方合意のうえで賃貸借契約を締結した場合でも、更新料、原状回復の特約などが賃貸借契約書通りにならない可能性があることをご了承ください。

「賃貸管理業務委託契約」締結にあたってのご注意

ご契約期間について

  • ご契約と同時に初期業務に着手させて頂きます。賃借人の方が更新される限り延長されますが、賃貸借契約の終了と共にご契約も終了となります。その際、退去後、敷金精算までは当社にて行います。引続き再募集する場合は改めて締結いただきます。
    ※オーナー様のご都合で途中解約をされる場合、業務の実施状況に応じて既定の報酬を請求させて頂く場合があります。

入居中の連絡取次について

  • 設備を含め入居中の不具合、更新や解約に係る連絡を取次いたします。

    必ず1日前後で連絡可能な連絡先をお知らせください。

金員の入送金について

  • 家賃保証会社の自動引落システム、賃借人からの口座振り込み等で弊社に入金された月額賃料等から月額管理料を差し引いて毎月規定の日にオーナー様指定口座へ送金いたします。

解約、明け渡しの際の精算について

  • 退去の折に立ち合い、「ガイドライン」や「紛争防止条例」またこれまでの慣習をもとに負担割合をご提案させていただきます。オーナー様にご了承いただき精算処理となります。

    • 原状回復に係る費用等については、国交省の「ガイドライン」、東京都の「紛争防止条例」の主旨をよくご理解いただくようお願い致します。
    • 負担割合について賃借人、オーナー様の調整が困難な場合はオーナー様自身にて法的措置など必要な措置を講じて頂くことになります。

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