契約の種類と滞納保証

賃貸借契約の種類

「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」との2種類が多く使われています。
それぞれ特徴がありますのでメリット・デメリットを確認した上でお選びください。

項目普通賃貸借契約 定期賃貸借契約
契約期間 1年以上
(住居は2年とすることが多いです)
自由に定めることができます。
更新・再契約 更新可が原則
(賃借人の希望により更新が可能)
更新という概念は無く、期間満了で契約は終了します。当事者合意により再契約(新規契約扱い)が可能。
オーナー様からの解約 正当事由を以て6ヶ月前通知が必要
※(通常難しい)
途中解約不可。期間満了による終了も満了日の1年から6ヶ月前までに書面による通知が必要です。

※注)6ヶ月前通知に関して、オーナー様からの解約申し入れは正当事由があることが条件です。
 また経済的対価の提示も必要となることもあり非常に困難を伴います。

滞納保証システムについて

ロイヤルプランでは、万一の滞納リスクに備えて弊社と提携している信販会社、もしくは保証会社を原則使用するようにしています。滞納が発生した場合、賃貸借契約時に保証委託契約した会社が賃借人に代わって賃料を立て替えてお支払いするシステムです。

※大手法人様が賃借人となる場合、滞納保証システムは付帯することができません。
※提携会社規程の審査によりご利用できない場合がございます。
※弊社が提携会社の代わりとなり保証業務を行なうことはありません。
※各信販・保証会社により賃料の6ヶ月保証や24ヶ月相当額まで保証するプラン等、違いがあります。
 賃借人の支払う保証料にも影響がありますので、  詳細は担当からご説明させていただきます。

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